【ニュース】仮眠時間も労働時間にあたるらしい
NHK WEB NEWSによると仮眠時間も労働時間であると千葉地裁が賠償を命じたようです(2017年5月17日の記事)。
これは介護施設の話ではなく、セキュリティ会社つまり警備員さんのお話なのですが、施設でも同じじゃありませんか?
この判決では、
「仮眠時間も労働からの解放が保障されているとは言えず労働時間にあたる」
ということで残業代の支払いが命じられたそうです。残業扱いになるんですね。
そもそも施設介護士の夜勤で仮眠時間なんてとれてます?
うちは2交代制なのですが、まったくとれてません。
というのも各フロアに夜勤が1名ずつなんですね。そうなると仮眠どころではありません。
たぶん訴えれば確実に残業代が貰えるはずです。
ただ、そんなことすると転職が難しそうですけど…。
ひとつだけ言えるのは、「書類上は仮眠がとれてることになっている」ということです。でないと、労基的にも問題があるんでしょう。現実は仮眠なんてとれてないとしても、です。
ということはわたしたちは不当に搾取されてるということになります。
自分たちの権利だけを主張するのは良いことではありませんが、今の介護現場はあまりにもひどい現状ですからこういうことにも敏感になっておく必要はあるんじゃないでしょうか?
ただ友人達にきくと、しっかりと仮眠のとれる職場もあるようです。肉体的に限界を感じているなら転職も一つの方法かもしれません。
介護施設で仮眠がとれない理由
昼夜逆転傾向
施設入所者には昼夜逆転傾向の方がたくさんおられます。
そうでなくでも、20時には入眠される方が多いんですよね。そうなると午前3時で8時間眠っているわけです。実際はもっと早く覚醒されるので、午前2時からは起きている方が多いということになります。
また、2時頃まで眠れない方もおられますから、ほぼコールが鳴り止むことはありません。
巡視
1時間に1回は巡視することになっています。安全確認のためでもあって非常に重要な業務なのですが、単純に計算すれば1時間以上の仮眠は不可能ということになります。
その合間にコール対応もするわけですから、まとまった仮眠なんてとても無理です。
これらの理由は1名夜勤だからこそになっています。2名いれば交代できるわけですから仮眠も可能。
でもそうならないのは介護士不足だけということではないでしょう。
多く雇えば人件費がかかるという介護施設運営のブラックさも理由になってそうです。